労働者を守るのは事業主の責務です!
労働保険とは
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労災保険について(取扱い機関・労働基準監督署)
業務上の事由または通勤による負傷や病気の場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を国の機関が行います。
※ | 建築事業における元請の労災保険は、下請の「労働者」にも適用となりますので、 元請の加入が不可欠です。 |
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※ | 元請・下請の法人の役員、個人の事業主とその親族及び一人親方は、労災保険の対象外です。 (特別加入制度で補償対象になります。) |
補償給付の種類
療養補償給付 | 治療に要した療養費を給付 |
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休業補償給付 | 休業4日目から給付基礎日額の80%(休業補償60%・特別支給金20%)を給付 |
障害補償給付 | 障害等級に応じて給付 |
遺族補償給付 | 年金または一時金を遺族の状況に応じて給付 |
葬祭料 他 |
※ | 管轄の労働基準監督署に申請し審査基準より給付が行われます。 |
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労災保険の中小事業主等の特別加入制度
労働保険事務組合は、中小建設事業者の 労災保険では、中小事業主(法人の役員や、個人事業の事業主と家族従事者)は、保険の対象外です。事務組合に保険委託すると、中小事業主の労災保険である「中小事業主等の特別加入制度」にご加入いただけます。 |
※ | 労災補償給付は労働者と同様ですが、給付基礎日額により補償額が決定されます。 特別加入者の休業補償給付には、一部条件があります。 |
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加入条件
- 愛知建連に労働保険を事務委託している事業所
- 常時労働者を雇用している事業所
- 有機溶剤や粉塵作業業務をされている方は、加入時に健康診断が必要
※ | 常時労働者を使用しない事業主等のみの場合は「一人親方労災特別加入」にご加入いただけます。 |
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保険料
保険料は、業種により保険料率が違います。
労災保険と中小事業主等特別加入、雇用保険の保険料については、お問い合わせください。
雇用保険(取扱い機関 公共職業安定所)
雇用保険では労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を国が行います。 また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。 労災保険と同様に、労働者を対象とする強制加入保険制度で1人でも労働者を雇い入れれば、 その事業主は加入しなければなりません。 |
※ | 最近の雇用情勢の悪化により失業者が増加するなど、雇用保険未加入事業所の労働者が公共職業安定所等に相談するケースが多く見られます。事業所の責務として必ず加入してください。 |
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