愛知建連

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個人事業主の方 一人親方労災

建設業の一人親方を守る、政府管掌で唯一の保険制度

一人親方労災保険

一人親方労災保険とは

通常、労災保険の対象外になる一人親等の方が、労災補償(国の保険制度)を受けるためには、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』にて加入手続きが必要です。
さらに、現場に入る際に一人親方であれば「労災保険の加入の有無」が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。

加入方法

  • ・愛知建連の会員であること

※一人親方労災のみの加入希望で、原則お住まいの近くに支部がない場合などは、賛助会員制度がご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。

加入を希望される方は愛知建連へご連絡ください。

加入対象者

一人親方等の特別加入制度の加入対象者

  • ・従業員のいない事業所の事業主(法人・個人)
  • ・法人の代表と役員のみの事業所
  • ・事業主の同居親族のみの事業所

※従業員を雇用していても年間100日未満の場合は、一人親方等の特別加入制度の対象者になります。また有機溶剤の使用や粉じん作業業務に従事している方など、一部業務内容によって、加入時に労働基準監督署指定の健康診断(無料)を受ける必要があります。

※受診されない場合は、加入取消しになることがありますのでご注意ください。

※指定の用紙、指定の病院をご予約して受診してください。

従業員を1人以上使用している、上記の項目に当てはまらない場合は「中小事業主等の特別加入」に該当する場合があります。

※一人親方だったが、従業員を雇った場合は中小事業主の特別加入に変更になります。

労災保険料

給付基礎日額 3,500円~20,000円のタイプが選択できます。
高い日額を選択すると保険料は高くなりますが、その分補償が手厚くなります。

※どの日額を選んでいても、療養費は補償されます。

 

■ 一人親方労災のメリット

現場でケガをしたとき、書類作成など当組合で手続きを行います。
現場に行く途中や、現場から帰る途中の災害も補償されます。
医療費が全額免除され、完治または症状固定されるまで補償されます。

労災補償対象とは

労災保険では業務中と通勤中の災害に対して補償を行います。

補償内容とは

労災と認定されると、必要な治療が無償で受けられるなど経済的支給を受けられます。

療養補償給付 病院で治療を受けた場合の医療費が支給
休業補償給付 4日以上の休業の場合、基礎給付日額の8割が支給※最初の3日は支給なし。

その他、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料などがあります。

※管轄の労働基準監督署に労災の申請をし、認定されれば審査基準により給付が行われます。

労災事故が発生した時は…

労災事故が発生した時は…
労災事故が発生した時は…

【ご注意】労災事故に健康保険証を使用しないでください。各種手続きのページからweb申請もできます。

>> 労災の申請はこちら