~建設業の一人親方を守る、政府管掌で唯一の保険制度~
一人親方を対象とした、労災保険の特別加入制度です。
こんなケースに遭ったことはありませんか?
- 新しい工事現場で、一人親方労災に加入してないため、工事現場に入れなかった。
- 現場でケガをしたが、一人親方だったために、労災保険が使えなかった。
解決方法は… |
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一人親方の労災保険特別加入制度を 活用しましょう! 愛知建連では、建設業の一人親方のみなさんを守るため、 愛知労働局より 一人親方団体の認可を受け手続きを行っております。 |
一人親方の特別加入制度の加入者は、元請、下請けに関わらず労災保険が適用されます!
加入条件
労働者を使用しない、または雇用していない方で建設の事業を行っている方、
労働者を使用しない、または雇用していない親方 |
同居親族のみの個人事業所、 |
(費用は無料)
- 粉じん作業を行う業務
- ・・・じん肺健康診断
- 振動工具使用の業務
- ・・・振動障害健康診断
- 鉛業務
- ・・・鉛中毒健康診断
- 有機溶剤業務
- ・・・有機溶剤健康診断
健康診断が必要な業務の種類
保険料
一人親方労災特別加入の保険料は、補償給付の基礎となる給付日額により保険料が違います。
詳しくはお問い合わせください。
保険期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで!
給付の種類
補償給付の種類
療養補償給付 | 治療に要した療養費を給付 |
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休業補償給付 | 休業4日目から給付基礎日額の80% (休業補償60%・特別支給金20%)を給付 |
障害補償給付 | 障害等級に応じて給付 |
遺族補償給付 | 年金または一時金を遺族の状況に応じて給付 |
葬祭料 他 |
※ | 労災補償給付は、給付基礎日額により補償額が決定されます。 特別加入者の休業補償給付には、一部条件があります。 |
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補償対象となる業務の範囲
補償対象内
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業及び直接付帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくもので、作業を自家内作業場において行う場合
(建築現場に使われる材料を作業場で加工する場合など) - 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及び直接付帯する行為を行う場合
(一人親方の特別加入制度の加入者は、元請、下請けに限らず労災保険が適用されます)
補償対象外
- 自宅、作業場の修理など
加入手続きについて
- 加入手続きは、原則、各支部を通じての手続きになります。
- 一人親方労災のみ加入希望の方で、お住まいのお近くに支部がない場合などは、賛助会員制度がご利用いただけます。
※詳しくは、お問い合わせください。